RYUUSINは介護リフォームにも
力を入れております。
「そもそも介護住宅改修とは何か」
ご不明な方もいらっしゃると思うので、
是非参考に、ご覧ください。
RYUUSINは介護リフォームにも
力を入れております。
「そもそも介護住宅改修とは何か」
ご不明な方もいらっしゃると思うので
是非参考に、ご覧ください。
ー高齢・病気・事故等で体が不自由になっても、住み慣れた自宅で安心して暮らしたいー
介護を必要とする方が、
住み慣れた自宅で不自由を感じた時に住宅改修をすることで、
段差の多い室内の移動がしやすくなったり、トイレやお風呂を安全に使えるようになったりします。
「いつまでも住み慣れた住宅で住むため」の住宅改修です。
ー高齢・病気・事故等で体が不自由になっても、住み慣れた自宅で安心して暮らしたいー
介護を必要とする方が、
住み慣れた自宅で不自由を感じた時に住宅改修をすることで、
段差の多い室内の移動がしやすくなったり、トイレやお風呂を安全に使えるようになったりします。
「いつまでも住み慣れた住宅で住むため」の住宅改修です。
Q1 対象となる工事はどのようなものがある?
A.介護保険の対象となる工事は以下になります。
1.手摺の取り付け
室内外の移動、段差の乗り越え時などに歩行・移動の補助、転倒防止や姿勢保持のための手摺設置です。
2.段差の解消
居室と廊下の高さの違い、敷居の突出や玄関の昇降差など越えがたい段差を解消するための敷居の撤去・スロープ設置・床の嵩上げなどです。
3.滑り防止・移動円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
居室の畳や浴室のタイルなどの滑りやすい素材を、滑りにくい素材や木製、ビニール系の素材に変更する工事です。
4.引き戸等への扉の取替
開き戸を引戸や折戸、アコーディオンカーテンなどに取替、ドアノブを レバー式などへの変更、戸車の設置工事も含まれます。
5.洋式便器等への便器の取替
立ち座りを容易にし、転倒防止のため和式便器を洋式便器に取替の工事です。
6.1~5までの工事に付帯して必要な工事
手摺取付の際の壁の補強や、扉取替の際の柱や壁の補強、浴室・便所工 事の際の給排水設備の工事等が含まれます。 ※敷地内であれば、建物の外の通路の段差の解消・手摺の取付等も対象となります。
Q1 対象となる工事はどのようなものがある?
A.介護保険の対象となる工事は以下になります。
1.手摺の取り付け
室内外の移動、段差の乗り越え時などに歩行・移動の補助、転倒防止や姿勢保持のための手摺設置です。
2.段差の解消
居室と廊下の高さの違い、敷居の突出や玄関の昇降差など越えがたい段差を解消するための敷居の撤去・スロープ設置・床の嵩上げなどです。
3.滑り防止・移動円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
居室の畳や浴室のタイルなどの滑りやすい素材を、滑りにくい素材や木製、ビニール系の素材に変更する工事です。
4.引き戸等への扉の取替
開き戸を引戸や折戸、アコーディオンカーテンなどに取替、ドアノブを レバー式などへの変更、戸車の設置工事も含まれます。
5.洋式便器等への便器の取替
立ち座りを容易にし、転倒防止のため和式便器を洋式便器に取替の工事です。
6.1~5までの工事に付帯して必要な工事
手摺取付の際の壁の補強や、扉取替の際の柱や壁の補強、浴室・便所工 事の際の給排水設備の工事等が含まれます。 ※敷地内であれば、建物の外の通路の段差の解消・手摺の取付等も対象となります。
Q2 対象とならないものの一例は?
A.介護保険の対象とならない工事は以下になります。※あくまでも一例です
・新築や増築などの大規模な改造、新築や増築時に行うバリアフリー工事など
・①~⑤の工事の目的に直接関係がない付帯した工事
例-便器の取替時に普通便槽を水洗化する工事、壁のクロス張り替え工事など
・排泄、入浴、外出などの日常的な利用(生活動線)には必要がない工事
・トイレなど、すでにある設備を別に設置する工事
・古くなった、汚れた、壊れた、という理由で改修する工事
Q2 対象とならないものの一例は?
A.介護保険の対象とならない工事は以下になります。※あくまでも一例です
・新築や増築などの大規模な改造、新築や増築時に行うバリアフリー工事など
・①~⑤の工事の目的に直接関係がない付帯した工事
例-便器の取替時に普通便槽を水洗化する工事、壁のクロス張り替え工事など
・排泄、入浴、外出などの日常的な利用(生活動線)には必要がない工事
・トイレなど、すでにある設備を別に設置する工事
・古くなった、汚れた、壊れた、という理由で改修する工事
Q3 支給対象者は?
A.介護保険の支給対象は以下の方となります。
要介護認定(要支援認定を含む)を受けている介護保険被保険者
※要介護認定(要支援認定を含む)を受けていない方は、
支給対象者とならないので事前に各市区町村の担当窓口にお問い合わせの上ご相談ください。
Q3 支給対象者は?
A.介護保険の支給対象は以下の方となります。
要介護認定(要支援認定を含む)を受けている介護保険被保険者
※要介護認定(要支援認定を含む)を受けていない方は、
支給対象者とならないので事前に各市区町村の担当窓口にお問い合わせの上ご相談ください。
Q4 支給限度基準額はいくらか?
A.介護保険の支給限度基準額は以下の内容となります。
介護保険の住宅改修は被保険者一人につき、その生活の本拠地(所在地)となる住宅に対する支給限度額(改修工事費:諸経費や消費税を含む)が20万円と定められています。
そのうち1割~3割(負担割合は個人によります)が自己負担となりますので、支給される最高額は14~18万円(自治体によって変わるときあり)となります。
20万円を超える工事費や介護保険対象外の工事費については、自己負担です。
※なお、支給申請を20万円の範囲内で数回に分けて行うことは可能です。
Q4 支給限度基準額はいくらか?
A.介護保険の支給限度基準額は以下の内容となります。
介護保険の住宅改修は被保険者一人につき、その生活の本拠地(所在地)となる住宅に対する支給限度額(改修工事費:諸経費や消費税を含む)が20万円と定められています。
そのうち1割~3割(負担割合は個人によります)が自己負担となりますので、支給される最高額は14~18万円(自治体によって変わるときあり)となります。
20万円を超える工事費や介護保険対象外の工事費については、自己負担です。
※なお、支給申請を20万円の範囲内で数回に分けて行うことは可能です。
Q5 複数の対象者がいる場合は?
A.一人だけではなく、同居などをされていて複数の方が介護保険住宅改修の対象者の場合は、以下の内容となります。
介護保険の住宅改修の限度額は、対象者ごとになります。
したがって一軒に複数の対象者がいる場合、一人ひとりに合った改修が必要なので、それぞれが支給申請することができます。
Q5 複数の対象者がいる場合は?
A.一人だけではなく、同居などをされていて複数の方が介護保険住宅改修の対象者の場合は、以下の内容となります。
介護保険の住宅改修の限度額は、対象者ごとになります。
したがって一軒に複数の対象者がいる場合、一人ひとりに合った改修が必要なので、それぞれが支給申請することができます。
Q6 支給限度額の例外はあるのか?
A.支給限度額の例外については、以下の内容となります。
要介護状態区分が3段階以上あがった時や、転居して新たに住宅改修が必要となる場合には、例外として限度額までの支給が再度可能となります。
※ただし、一人について1回限りです。
Q6 支給限度額の例外はあるのか?
A.支給限度額の例外については、以下の内容となります。
要介護状態区分が3段階以上あがった時や、転居して新たに住宅改修が必要となる場合には、例外として限度額までの支給が再度可能となります。
※ただし、一人について1回限りです。
Q7 その他の制度について
A.その他の制度については、以下の内容となります。
各自治体で、いろいろな住宅改造工事費用の一部を助成する制度がありますので、事前に担当窓口に連絡を入れて確認してみてください。
当社へのご相談の時は私どもが調べて、適用できる制度があれば取り入れます。
Q7 その他の制度について
A.その他の制度については、以下の内容となります。
各自治体で、いろいろな住宅改造工事費用の一部を助成する制度がありますので、事前に担当窓口に連絡を入れて確認してみてください。
当社へのご相談の時は私どもが調べて、適用できる制度があれば取り入れます。
Q8 介護保険住宅改修の流れは?
A.介護保険適用の場合の流れは以下でございます。
1 工事調査依頼、ご相談依頼
↓
2 打ち合わせ、現場調査
↓
3 プランニング図面、見積書提出
↓
4 ご契約、提出書類捺印
↓
5 関係個所書類提出(役所等)
↓(承認許可)
6 住宅改修工事施工
↓
7 最終確認、工事代金お支払い
↓
8 完了書類作成、関係個所書類提出(役所等)
↓
9 完了、アフターメンテナンス
上記打ち合わせから工事、手続きを全てお客様に代わって行います。(※受領委任払い対応自治体のみ)
Q8 介護保険住宅改修の流れは?
A.介護保険適用の場合の流れは以下でございます。
1 工事調査依頼、ご相談依頼
↓
2 打ち合わせ、現場調査
↓
3 プランニング図面、見積書提出
↓
4 ご契約、提出書類捺印
↓
5 関係個所書類提出(役所等)
↓(承認許可)
6 住宅改修工事施工
↓
7 最終確認、工事代金お支払い
↓
8 完了書類作成、関係個所書類提出(役所等)
↓
9 完了、アフターメンテナンス
上記打ち合わせから工事、手続きを全てお客様に代わって行います。(※受領委任払い対応自治体のみ)
住まいが新しく安全になることは、快適に過ごせると思います。
介護住宅改修をされる方へ、少しこちらを読んでから
検討してみてはいかがでしょうか?
住まいが新しく安全になることは、
快適に過ごせると思います。
介護住宅改修をされる方へ、
少しこちらを読んでから
検討してみてはいかがでしょうか?
ーRYUUSINを見積業者に加えてみてはいかがでしょうかー
当社は介護保険工事と合わせた一般の住宅リフォーム等にも、
強みとした会社です。
その経験と知識を最大限に生かして、
ご依頼があれば、早急に打ち合わせから工事完了まで丁寧に行います。
また、建築士や福祉住環境コーディネーター等の有資格者がおりますので、
専門的な見地からご本人様、ご家族様にとって、
「何が必要なのか」をご提案させていただきます。
![](http://ryuusin.com/wp/wp-content/themes/hpb20S20230612131758/img/IMG_E3.JPG)
打合せからすべて、お任せください
もちろん、お客様との打ち合わせから
提出書類の作成(見積書、図面、写真、申請書類等)、
支給申請、工事、完了後の確認、完了後の書類作成、
書類提出、アフターケアーまで全て行います。
ケアマネージャー様の手を煩わせずに
当社で書類作成、提出は行います。
いろいろな現場経験がありますので、
その中でお客様とのコミニケーションが
いかに重要なのかと思います。
特に会話や接し方で、
不快な思いをお客様にさせぬよう気を付けて行います。
![](http://ryuusin.com/wp/wp-content/themes/hpb20S20230612131758/img/P36.JPG)
最善策を一緒に見つけていきます
年齢や病気により、抱える悩みや課題はそれぞれです。
ご家族、ご本人にとって「何が必要なのか?」
ADLの中でどういう動作が不安を感じているのかを
動作状況や会話の中で見つけていきます。
また、理学療法士、作業療法士、医師、介護士、ヘルパー、
ソーシャルワーカー、ケアマネージャー等の関係者の方々と
協調して連絡を取り合い、お客様にとっての
最善策を見つけていきます。
![](http://ryuusin.com/wp/wp-content/themes/hpb20S20230612131758/img/P35.JPG)
介護保険工事と合わせた工事も可能です
手摺や段差解消工事など以外でも、
お客様がお困りの場所についてもご相談可能です。
当社は一般住宅のフルリフォームやエクステリア、
鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造の改修などさまざま工事を
行っておりますので、介護保険工事と合わせて
承りますのでご安心ください。
![](http://ryuusin.com/wp/wp-content/themes/hpb20S20230612131758/img/P33.jpg)
実績と信頼が強みです
当社の施工実績は多く、たくさんのお客様と
お会いしてきました。
経験を生かし、施工に取り組むのはもちろんですが、
なにより丁寧に施工をやらせていただいております。
また、もしご不明点等ございましたら、
ご納得いただけるまでご説明をしておりますので
施工内容とともに、信頼関係も築かせていただいております。
安心してご依頼をいただいております。
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いかがでしょうかー
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その中でお客様とのコミニケーションが
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